棚倉町議会 2016-09-28 09月28日-02号
1点目は、原材料に支給根拠と基準について。2点目は、農道及び農業用排水路の補修箇所の掌握と必要性について。3点目は、多面的機能支払交付金認可団体と行政区との支給制度の線引きについてはいかがなんだと。 以上、3点についてご答弁求めます。 ○議長(大椙守) 町長。
1点目は、原材料に支給根拠と基準について。2点目は、農道及び農業用排水路の補修箇所の掌握と必要性について。3点目は、多面的機能支払交付金認可団体と行政区との支給制度の線引きについてはいかがなんだと。 以上、3点についてご答弁求めます。 ○議長(大椙守) 町長。
◎総務部長(江川辰也) まず、先ほどの答弁の中で市の採用関係で抜け落ちている職員と申しますのは地方公営企業法が適用になっている職員、具体的には水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、これが支給根拠になっている職員、これについては総務部としてはその管理をしていませんので、通常は私どものほうからの概念から外れる。
さらにまた、役員報酬規程がなく、支給根拠がないまま支給した役員報酬及び費用弁償、また役員報酬及び費用弁償規程施行後、勤務実態の確認のできない給与が支払われ、したがって市としては、法人会計に返還するべきだという、こういう指示を出しています。不明瞭な経理処理について、法人の理事長、役員の責任の所在を明確にし、処分することも指示しています。当然だと思います。
会津若松市議会の判断は、1年10カ月に検討が及んだ議会制度検討委員会からの報告で明らかなように、報酬の支給根拠を明確にするため、議員の職務を自治事務と位置づけ、議員報酬は議員活動という役務の対価と定義されるため、役務の内容を活動範囲、活動量ととらえ、議員の活動範囲を公的支援と公務の観点から仮説モデルと分類し、そうしたことから報酬額算出の基礎データとし、議員報酬を据え置きとしてきたところであります。
費用弁償の支給根拠は、前段申し上げたとおり、地方自治法第203条第3項に職務を行うために要する費用の弁償を受けることができるということです。この文言からは、受けない選択もできることになります。第5項には条例で定めるとあり、本市も条例で定めています。議員は、議会活動の対価として報酬が支給されています。本会議や委員会に出席することは、議員の職務です。なぜ費用弁償が支払われるのか。
1点目、支給根拠について伺います。 ◎水道事業管理者(田村廣) 議長、水道事業管理者。 ○副議長(鈴木好広) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(田村廣) お答えをいたします。 企業手当の支給根拠といたしましては、地方公営企業法第38条に基づきます福島市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2に基づくものでございます。
企業手当の支給根拠といたしましては、地方公営企業法第38条に基づきます福島市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2に基づくものであります。その支給目的といたしましては、水道事業において企業としての能率的経営と経済性の発揮を求めるとともに、職員一人一人の能力が最大に生かされ、生産性の向上に資することを目的として支給しております。 ◆10番(大場秀樹) 議長、10番。
また、条例において単に給与の支給根拠のみを定めて、具体的な額、支給要件等の基本的な事項を、すべて長、または規則に委任するようなことは、給与条例主義の趣旨に反すると思うのであります。 かかる観点から、当いわき市においては、もしやそのようなことはないと思うのでありますが、先ほど触れた市民課窓口の実態が支給しているとすれば、いかなる根拠法令に基づいて支給し、代休を与えているのか。